インボイス制度とは

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インボイス制度とは 

いわゆるインボイス制度とは、2023年10月1日から開始される適格請求書等保存方式のことを示します。(制度の概要等は「電子インボイス」の記事にも記載しましたので、合わせてご参照ください)
このインボイス制度では、課税事業者は、以下の6項目を記載した適格請求書(請求書や納品書等)を、原則、取引の相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて、交付する義務と交付した適格請求書の写しを保存する義務が課され、この要件を満たすことで仕入税額控除(課税売上から課税仕入に係る消費税を控除する)が行えることになります。

【適格請求書の6項目の記載要件】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書の様式は、法令等では定められていません。そのため適格請求書として必要な上記①~⑥の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称は問わず適格請求書となります。ただし、不特定多数の人に販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等では、宛名(⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称)の無いレシート等を「適格簡易請求書」として交付することが認められています。またレシート等の適格簡易請求書の場合は、「適用税率」又は「消費税額」のどちらかの記載であっても記載要件を満たすこととなります(④のように両方記載することも可能です)

制度面において現行の区分記載請求書等保存方式との一番の大きな違いは、請求書等に発行する事業者の登録番号を記載することです。国税庁(税務署)から通知される登録番号の構成は、以下のとおりです。

【法人番号を有する課税事業者の場合】
T+13桁の法人番号
【上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)の場合】
T+13 桁の数字

つまりインボイス制度とは、この登録番号の通知を受けた「課税事業者のみ」が「法的効力のあるインボイス(請求書や納品書等)」を発行できる制度になる、と言えます。換言すれば前々期(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者で、課税事業者への登録を行わない事業者は、法的効力のあるインボイスを発行出来ない制度になる、とも言えます。

インボイス交付義務の免除

適格請求書を交付することが困難な取引も想定されています。以下の場合は適格請求書の交付義務が免除されます。

  1. 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります)
  2. 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります)
  3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります)
  4. 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります)
  5. 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)

インボイス制度における仕入税額控除の要件

適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除いて「一定の事項を記載した帳簿」及び「請求書等の保存」が仕入税額の要件となります。

【帳簿の記載事項】
帳簿の記載事項は、現行の区分記載請求書等保存方式と同様です。インボイス制度になっても変わりません。

【請求書等の範囲】
保存が必要となる請求書等は、以下のとおりです。
① 適格請求書又は適格簡易請求書
② 仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)
③ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
④ ①から③の書類に係る電磁的記録

【帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合】
請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
適格請求書の交付義務が免除される取引(2. インボイス交付義務の免除①④⑤の取引)
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
③ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
④ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑤ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

なお現状では「3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、法定事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていますが、インボイス制度になると、これらの規定は廃止されます。つまり、上記「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」以外は、「一定の事項を記載した帳簿」と「請求書等の保存」が仕入税額控除の要件となります。

インボイス制度後の免税事業者の請求書

課税事業者しかインボイスを発行できなくなる、ということは、インボイス制度になると免税事業者は消費税を請求できません。そのため例えば本体価格が10万円(消費税額1万円)の商品を、課税事業者が免税事業者から仕入れる場合、免税事業者が発行する請求書は、現行と比較すると、以下のパターンに変ってくるものと思われます。
【現行の免税事業者の請求書例】本体価格10万円、消費税1万円
 ↓
【インボイス制度後パターンa】本体価格10万円、消費税-円(対象外であることを示す-等を記載)
【インボイス制度後パターンb】本体価格10万円(消費税額欄を様式から削除)
【インボイス制度後パターンc】本体価格11万円(消費税-円または消費税額欄を様式から削除)

免税事業者から見れば、インボイス制度後も売上高の減少は避けたいという思いでパターンcを選びがちになるかもしれません。しかし課税事業者から見れば、パターンcは、この免税事業者ではなく他の課税事業者から仕入れることができる場合は、仕入税額控除が可能な1万円分、値上がってしまうことになります。

また現行の区分記載請求書等保存方式(2019年10月1日~2023年9月30日)では、課税事業者から免税事業者へ支払った消費税を、売上に係る消費税から控除することが可能ですが、インボイス制度になると、免税事業者や消費者(適格請求書発行事業者以外の者)からの課税仕入れに係る消費税額は控除できなくなります。ただし「区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存」し、「帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合」には、下表のように一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

【免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置】

期間割合
2023年10月1日~2026年9月30日仕入税額相当額の 80%
2026年10月1日~2029年9月30日仕入税額相当額の 50%

このような制度背景からインボイス制度になると免税事業者は課税事業者の取引の輪から外れていく可能性があると懸念されています。

免税事業者がインボイス発行事業者になる場合

仮に現状の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、適格請求書発行事業者(=インボイスの発行事業者≒課税事業者)として管轄の税務署へ登録申請を行うことができます。免税事業者が適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要がありますが、
インボイス制度が開始される2023年 10月1日を含む「課税期間中」に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合は「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出すれば良いことになっています。ただし登録日(この場合は2023年10月1日)以降は課税事業者となるため、消費税の申告が必要になります。

一方で免税事業者が課税事業者になることを選択するかどうかは、取引状況によって変わるはずです。少なくとも現状の主な取引先が免税事業者の場合や消費者の場合は、インボイスの発行事業者になる必要性は低いと考えます。

免税事業者という制度は、インボイス制度になっても無くなりません。そもそも免税事業者制度とは、小規模な事業者を対象に消費税の納税・事務負担を免除するための制度です。そのため免税事業者のままでは、取引が減ってしまうリスクを避けるためだけで課税事業者になる選択をする場合は、その消費税の納税負担と、対象となる事務負担やシステム負担等について、メリットとデメリットを良く比較しておく必要があります。課税売上高や給与等支払額が1,000万円を超えない等、消費税の納税義務がない事業者やフリーランスであれば、免税事業者でいる方が、多くの場合は節税になると考えられます。なお適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下であっても、登録を取り消さない限り消費税の納税義務は免除されません。

免税事業者のまま課税事業者と取引する場合

インボイス制度が開始された後においても免税事業者であることを選択した場合は、取引先の課税事業者から現状の税込売上額(上記の例では11万円)を、10万円の請求のみとする実質値下げへの変更が求められることも想定されます。課税事業者から見れば、免税事業者から仕入れても負担額に差が生じないことが取引継続の前提となるためです。

1.課税事業者が10万円の商品を「課税事業者」から仕入れる場合の請求書
本体価格10万円、消費税1万円

2.課税事業者が10万円の商品を「免税事業者」から仕入れる場合の請求書
本体価格10万円(消費税-円または消費税額欄を削除するパターンaまたはb)

2の場合は税額控除が0円なので、課税事業者から見れば、免税事業者であれ課税事業者であれ、仕入れに係る負担額の差は無くなります。そのため課税事業者に移行しない免税事業者は、消費税分の実質値下げについて準備しておくことが必要になるでしょう。

事務負担の軽減を図る電子化

インボイス制度に変わると、適格請求書となる請求書や納品書等を交付できるのは、税務署に登録申請した適格請求書発行事業者に限定され、売り手も買い手も交付や保存の義務が課せられることとなります。

現状では、紙の原本で請求書を送付し、紙の原本をそのまま保管する方法で請求書等を管理している事業者も多いと思いますが、インボイス制度になり、インボイスの交付や保存が義務化されると、こうした義務化への対応チェックが一層求められてくるはずです。そのためインボイス制度が開始される前に、電子化への対応について準備しておかないと、義務化に対するチェック対応も困難になる恐れがあります。

また取引先によっては、1か月分の取引をまとめて請求書を発行することも多いと思います。こうした場合、1か月分の取引をまとめた請求書と日々の取引内容について記載された納品書等との相互の関連性が、明確で、かつ、これらの書類全体(例えば取引ごとの納品書+月締めの請求書)で、記載事項(適格請求書の6項目の記載要件)を満たす場合には、これらの書類をまとめて保存することによって仕入税額控除の保存要件を満たすことになります。そのためこうした納品書や請求書の関連性を明確にできる管理機能が仕入税額控除には必須となります。

納品書や請求書等を電子化するメリットには、以下のものがあります。

  • 請求期日を遵守した請求書等の発行、発送履歴管理の一元化
  • 再発行管理、二重請求の抑止など付帯する管理コストの削減
  • 郵送時の郵送/プリント/封入/紛失/未達等に係る人件費など、手作業の管理コスト削減
  • 容易なリモートワークへの移行

インボイス制度に変わってから、インボイスの交付や保存の義務化に備えた電子化を行うのでは、これらのメリットを受ける機会を逃すことになります。またコロナ禍の今だからこそ、単なる事務費のコスト削減ではなく、リモートワークによる電子化への準備が必要だと思います。

インボイスを電子で保存する際は、システム仕様書等の備付けを行い、電子インボイスである電磁的記録を速やかに出力できるようにし、取引年月日等を検索条件として設定できるようにするなど一定の要件を満たす必要があります。買手も仕入税額控除のために提供を受けた電磁的記録を保存する必要がありますが、その保存方法は売手の保存方法と同様です。

適格請求書を電子データとして提供する方法としては、例えば、以下の方法が示されています*。

【請求書や納品書等の適格請求書を電子データで提供/保存する方法】
(1)いわゆるEDI取引
(2)インターネット等による取引
(3)電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)
(4)インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

*電子帳簿保存法取扱通達2-3「電子取引の範囲」

インボイスを電子化する場合、現実的には取引先との事前調整も欠かせません。従来の紙の請求書の作成・郵送から、例えば上記(3)の電子メールでpdfの請求書等を送付することに切り替える場合でも、取引先によっては文書への押印が求められることもあります。その場合は、押印を不要にすることの事前了解や、場合によっては押印に変わる電子署名(eシール等)の付与も今後は検討していく必要があります。

また、電子化された請求書等を取引先とやり取りする場合は、電子化された状態のままで再入力することなく自社の経理システムなどに自動連携できることが、事務の効率化にはとても重要です。
受領した請求書が既存の取引先なのか、新規の取引先なのか、請求金額や支払日付などを再入力することなく、適切にインボイスを管理していく仕組みを今から準備していきましょう。